労働保険の年度更新とは

人事労務・用語集

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2014年06月20日


労働保険の年度更新とは

1.労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、労災保険料はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、雇用保険料は被保険者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)するという方法をとっています。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。

2.年度更新の申告・納付先
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに、6月1日から7月10日までの間に提出します。

申告書は、労働局から各事業主宛てに送付されます。

3.年度更新手続上の留意点
年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(平成26年4月1日より1000分の0.02となりましたが、平成25年度中の事業廃止等の場合は1000分の0.05となります。)を乗じて算定を行い、申告・納付します。


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