社会保険料算定の基礎となる報酬

再点検!給与計算

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2014年03月18日


社会保険における標準報酬月額の対象になる報酬は、被保険者が事業主から労務の対償としてうけるものであり、金銭、現物を問わないすべての報酬となっています。ただし、臨時に支払われるものや労務の対償といえないもの、3ヶ月を超える期間ごとに支給されるものは報酬には入りません。


◆報酬となるもの
◇通貨で支払われるもの
基本給(月給・週給、日給など)、家族手当、住宅手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残業手当、皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、各種技術手当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当、病気で欠勤中に就業規則等により支給される休職手当、年4回以上支給される賞与等

◇現物で支払われるもの
食事、食券、社宅、独身寮、通勤定期券、回数券、給与としての自社製品等

◆報酬とならないもの
◇通貨で支払われるもの
解雇予告手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付等
家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入り袋等
出張旅費、出張手当、年3回まで支給される賞与

◇現物で支払われるもの
[食事]本人からの徴収金額が、標準価額により算定した額の3分の2以上の場合
[被服]事務服、作業服などの勤務服等


※年3回まで支給される賞与は、報酬ではなく賞与として算定します。
※臨時に支払われるものは、報酬にも賞与にも該当しません。
※退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものまたは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬または賞与には該当しません。

被保険者の在職時に、退職金相当額の全部または一部を給与や賞与に上乗せする等、前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬または賞与に該当します。支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱い、これが年4回以上支払われているものであれば、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱います。


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