トライアル雇用奨励金

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2014年02月28日


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職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

◆主な支給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること
 イ これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者
 ロ 離転職を繰り返している者
 ハ 直近で1年を超えて離職している者
 ニ 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa〜iまでのいずれかに該当する者
  a 母子家庭の母等
  b 父子家庭の父
  c 生活保護受給者
  d 季節労働者
  e 中国残留邦人等永住帰国者
  f 日雇労働者
  g 住居喪失不安定就労者
  h ホームレス
  i その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者
(2)対象労働者をハローワークまたは地方運輸局(船員となる場合)の紹介により雇い入れること
(3)原則3か月のトライアル雇用をすること
(4)1週間の所定労働時間が30時間(上記(1)ニのf〜hに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと

これらのほかにも、受給要件があります。

◆支給額
◇支給対象期間
(1)本奨励金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
(2)本奨励金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

◇支給額
(1)本奨励金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
(2)ただし、次のイまたはロの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のハによって計算した額となります。
 イ 次のa〜cのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合
  a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)〜(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
    離職日の属する月の初日から当該離職日までの期間中に実際に就労した日数
    (a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇
    (b) 本人の都合による退職
    (c) 本人の死亡
    (d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
  b トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
    常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までの期間中に実際に就労した日数
  c 支給対象者の失踪等のため離職日が不明確な場合
    支給対象者に賃金が支払われた最後の日までの期間中に実際に就労した日数
 ロ 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
   その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす) ハ 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。
   A=支給対象者が1か月間に実際に就労した日数÷支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数

     割合     月額
      A>75% 4万円
   75>A≧50% 3万円
   50>A≧25% 2万円
   25>A≧ 0% 1万円
      A= 0%  0円

◆対象事業主
受給できる事業主は、下表の1から20までのすべてに該当する事業主です。
1 ハローワークまたは地方運輸局の紹介により対象労働者をトライアル雇用として雇い入れる。
2 ハローワークまたは地方運輸局からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、対象労働者を雇用することを約していない。
3 トライアル雇用労働者の雇用保険の被保険者資格取得を行う。
4 過去6か月前からトライアル雇用終了日までの間に、トライアル雇用に係る事業所で被保険者を事業主の都合で離職させたことはない。
5 過去6か月前からトライアル雇用終了日までの間に、特定受給資格者となる離職理由により被保険者を3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者全体の数の6%を超えていない。
6 過去3年間において、対象労働者を雇用したことがない。
7 過去3年間において、対象労働者について職場適応訓練を行ったことがない。
8 過去1年間において、対象労働者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にはない。
9 代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)以外の対象労働者を雇い入れている。
10 労働関係帳簿を整備・保管している。
11 トライアル雇用期間中において、対象労働者に対する賃金を支払期日内に支払っている。
12 トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為がない。
13 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第2項に基づき、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない。
14 過去3年間において、雇用保険二事業の助成金等について不正受給を行ったことがない。
15 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がない。
16 過去1年間において、労働関係法令違反により送検処分を受けたことはない。
17 風俗営業等を行うことを目的とする事業所の事業主ではない。
18 暴力団に関係する事業主ではない。
19 倒産していない。
20 季節労働者のトライアル雇用を実施する場合、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行っている。

◆受給までの大まかな流れ
1 ハローワークから「トライアル雇用対象求人」を公開します。
  通常の求人ではなく、トライアル雇用を対象とした求人にする必要があります。
2 雇い入れ後、2週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワークへ提出します。
3 本採用後、2ヶ月以内に支給申請書を労働局へ提出します。


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