特定就職困難者雇用開発助成金

助成金・最新情報

TOP » 助成金・最新情報TOP » 

2014年03月13日


▲クリックでPDFファイルが開きます

◆特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。


◆主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
2.継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実(※2)であると認められること
 ※1 具体的には次の機関が該当します。
  (1)公共職業安定所(ハローワーク)
  (2)地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
  (3)適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
     厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
 ※2 無期雇用であるか、または契約更新回数に制限がなく希望すれば全員契約更新が可能である場合等無期雇用と同様と判断される有期雇用の場合に限ります。

これらのほかにも、受給要件があります。


◆支給額
1.本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり次の支給額のとおりです。

 ◇短時間労働者以外の者
  (1)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
     ・・・大企業 :1年 第1期25万+第2期25万=合計50万円
     ・・・中小企業:1年 第1期45万+第2期45万=合計90万円
  (2)重度障害者等を除く身体・知的障害者
     ・・・大企業 :1年 第1期25万+第2期25万=合計50万円
     ・・・中小企業:1年6ヶ月 第1期45万+第2期45万+第3期45万=合計135万円
  (3)重度障害者等(※3)
     ・・・大企業 :1年6ヶ月 第1期33万+第2期33万+第3期34万=合計100万円
     ・・・中小企業:2年 第1期60万+第1期60万+第3期60万+第4期60万=合計240万円

 ◇短時間労働者(※4)
  (4)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
     ・・・大企業 :1年 第1期15万+第2期15万=合計30万円
     ・・・中小企業:1年 第1期30万+第2期30万=合計60万円
  (5)重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
     ・・・大企業 :1年 第1期15万+第2期15万=合計30万円
     ・・・中小企業:1年6ヶ月 第1期30万+第2期30万+第3期30万=合計90万円

  ※3 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
  ※4 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

  ※ 支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
  ※ 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
    ・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/4(中小企業1/3)
    ・対象労働者が重度障害者等の場合 1/3(中小企業1/2)


◆変更
平成25年3月1日からは、一定の要件を満たす「父子家庭の父」を雇い入れた事業主も対象になります。


「特定求職者雇用開発助成金」「特開金」「特定就職困難者雇用開発助成金」「助成金」に関することは
名古屋の社会保険労務士
情報バンク社労士事務所
052-990-6699
info@johobank-sr.net
までご相談ください。