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2013年03月20日


【現在】
第●条 休職
従業員が次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
(1)業務外の傷病により、欠勤が継続して1ヶ月以上に及んだとき
(2)・・・・
(3)その他、業務上の必要性又は特別の事情があって休職させることを会社が認めたとき

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【推奨】
第●条 休職
1 会社は、従業員が次のいずれかに該当するときは、休職を命ずる。
(1)業務外の傷病により、欠勤が継続、断続を問わず1ヶ月以上に及んだとき
(2)業務外の傷病により、通常の労務提供ができないとき
(3)その他、業務上の必要性又は特別の事情があって休職させることを会社が認めたとき
2 会社は、従業員が休職する必要があるかどうかの判断をするために、従業員に会社指定の医師への検診を命ずることがある。従業員は、正当事由なくこれを拒否することはできない。
3 休職事由を認められない者や、復職の可能性が少ないと会社が判断した場合は、休職を認めない。
4 復職後6ヶ月以内に同一の傷病もしくは類似の傷病の事由により、欠勤又は完全な労務提供が認められない場合は、会社は再度休職を命ずる。但し、この場合には、前後の休職期間を通算し、休職期間は第●項に定める期間を限度とする。

※専門家のコメント
1.「休職とする」といった、事実に対して自然的に休職がスタートするような表現は避け、会社が主導的に「休職を命ずる」表現にしましょう。
2.精神疾患の場合は断続した欠勤をしがちなので、1ヶ月の欠勤には断続した場合も含めましょう。
3.1ヶ月の欠勤を待たずに、「通常の労務提供」が可能尾かどうかの判断基準を新たに入れましょう。
4.休職を認めない場合もあること明記しましょう。
5.精神疾患は再発率が高いので、再発することを想定して、6ヶ月以内の同一類似の傷病休職は通算するようにしましょう。