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2014年07月30日
その昔、お世話になっている地元の自転車屋さんがありました。
私も自転車(ママチャリ)のメンテナンスくらいしますから、自分にできない
メンテナンスなどはお店に持ち込んでお願いする感じでした。
きっかけは、中学のときにパンクの修理に行ったのですが、そこのおじさんがいい人で、
パンクの修理だけでなく、ブレーキやホイールの調整など細かくしてくださり、
機械の構造に興味津々で、目をキラキラさせながら見ていたであろう私に対し、
自転車のメンテナンス方法を教えながら整備してくれたのでした。
その帰りは、違う自転車かと思うくらいの乗り心地でした。
さすが。餅は餅屋だと思った瞬間でした。
さて、新たに顧問契約をいただく会社様、お付き合いをさせていただいて日が浅い会社様に
過去の手続きについてお話を伺っていると、「もったいない話」や「アブナイ話」が
ゴロゴロ出てきます。
資格取得
資格喪失
健康保険の扶養
雇用保険の継続給付
傷病手当金
高額療養費
…
など社労士としては基本的な手続きから
労災保険からいくらか支給される
将来の厚生年金が増額される
助成金がもらえる
などという手続きも見逃している会社様が多く見られます。
ハローワークや年金事務所では、問合せがない限り教えてくれませんし、
会社様も知らないまま見過ごしてきたのだと思います。
手続きが漏れていても、意外に気づかず、意外に指摘をされないものです。
ご依頼をいただいた会社様にはフォローをいたしますが、指摘されないことに
安心して「手続きはテキトーでいい」と思われている会社様もあるようです。
社労士ではない「誰か」に頼んで「○○士さんに頼んでいるから大丈夫」と
おっしゃる会社様もいらっしゃいます。
ゼンゼンダイジョウブデナインデスケドorz
【社会保険労務士法】
(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、
他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに
掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合
及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
会社様が望むのであれば(違法ではありますが)仕方がありません。
手続き漏れのまま時効を迎え、後から社員様に訴えられることもありますし、
突然、労働局や年金事務所の調査を受けて、右往左往することもあります。
労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)に
つきましては、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
名古屋の社会保険労務士
情報バンク社労士事務所