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2014年08月28日
先日、ラジオの法律相談コーナーでこんなやり取りがありました。
リスナーからの相談内容は、会社の有給休暇についてでした。
法律では有給休暇は付与されてから2年間有効ですが、リスナーの
有給休暇は、付与された翌年に繰り越されなかったそうです。
法的に繰り越されないことがあるのでしょうか?
と言う相談でした。
相談に応じた弁護士さんは「そんなことは許されません」「違法ですから
労働基準監督署へ相談しましょう」と答えていらっしゃいました。
個人的に「あるのでしょうか?」という質問だったため、ひねくれた考えで
聞いてしまったのですが、「繰り越されないことが許されますか?」
であれば、聞き流していたところです。
上記の答えは概ね合っていますし、ラジオの限られた時間内でお答え
するのであれば正解だと思います。
ただ「起こり得るか?」と言われれば起こり得ます。
相談者の会社が、労働基準法を上回る日数の有給休暇を付与していて、
相談者が有給休暇の法定日数を消化してしまった場合、法律を上回る
有給休暇については、繰り越そうが、消滅しようが、買い取ろうが
会社の就業規則に従います。
よって、有給休暇が残っているのに繰り越されないこともあるのです。
※弁護士さんが間違っているというお話ではありません。
繰り越されないこともあるという話でした。
名古屋の社会保険労務士
情報バンク社労士事務所