上がる最低賃金

社会保険労務士ブログ

TOP » 社会保険労務士ブログTOP » 

2014年09月02日


最低賃金(地域別最低賃金)は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、
(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされていますが、
「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な
最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に
配慮することとされています。
中央最低賃金審議会で審議され、毎年10月に変更されます。

去年(平成25年)は、アベノミクス効果で、大幅に引き上げられましたが、
今年も大幅引き上げられそうです。
愛知県は去年に引き続き大幅に引き上げられ、平成24年10月1日より
時間給780円から同800円になりそうです。


名古屋の社会保険労務士
情報バンク社労士事務所