サンタクロースの労災保険

社会保険労務士ブログ

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2014年12月24日


クリスマスイヴ!!ですね。世間はクリスマスムードたっぷりです。(たぶん)

サンタクロースは子供たちに夢とプレゼントを運ぶため、イヴの夜に
世界中を駆け巡ります。

さて、サンタクロースと労災保険をこじつけて考えてみたいと思います。
労災保険上、サンタクロースは貨物取扱事業になります。
しかも一人で事業(トナカイは従業員ではありません。)をしていますから、
一人親方になります。
一人親方の労災保険は強制加入ではありませんから、サンタクロース自身が
任意で加入するか判断します。
加入をご希望であれば労働保険事務組合にお問い合わせください。
弊社も労働保険事務組合を併設していますからご相談に応じます。

まさかとは思いますが、仮にサンタクロースがプレゼント配送業を営む
会社に雇われているとすると、労働者となります。
この場合、労災保険は強制加入になりますから、煙突から落ちても
ソリに轢かれても、配達中に犬にかまれても労災保険の適用を受けられます。

※ここでは、サンタクロースは国内において事業を行っていることとし、
 貨物運送取扱事業の許可については割愛しています。
※職業サンタに限ります。
 (”お父さんサンタ”の怪我は「業務遂行性」が認められません。)


名古屋の社会保険労務士
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