就業規則を作成するタイミング

社会保険労務士ブログ

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2015年02月02日


就業規則を作成する義務があるのは労働者数10名以上の事業所となりますが、
社員数が数名の会社様でも就業規則作成のご依頼をいただくことがあります。

「まだ(就業規則を作るのは)早いと思ったんだけど…」
「うちは(労使)トラブルもないから必要ないけど…」
とおっしゃいつつ作成します。

これは、時期尚早とか無用の長物という話ではありません。
社長様もそれをご理解しつつ作成されるご意向なのです。

就業規則を作成した後は、社員様に周知しつつ、意見を聞き、労働基準監督署に
届け出ます。
社員数が少ないからこそ、トラブルがないからこそ、スムーズに就業規則を
作成し、周知することができるのです。
労使間がギクシャクした関係で就業規則を作成すると、社員様の警戒心が
増してしまい、会社に対して懐疑的になってしまいます。
あらぬ誤解を解くために一手間かけることもあります。

だからこそ早めの就業規則作成をお勧めしています。


名古屋の社会保険労務士
情報バンク社労士事務所