労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等

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2014年12月15日


労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等

〜改正省令を平成27年4月1日に施行予定〜

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 樋口美雄 慶應義塾大学商学部
教授)は、平成26年12月10日に塩崎恭久厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働
保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し、本
日、「妥当」とする答申をしました。
 この省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを
主な内容としています。労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞ
れの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
 厚生労働省は、答申を踏まえ、平成27年4月1日の施行を目指し、速やかに省令改正
作業を進めます。


【改正省令案のポイント】(資料2参照)
1 労災保険率等の改定
 [労災保険率の改定案]
  ○ 業種ごとの労災保険率を資料3のとおり改定
   ・全54業種平均で0.1/1000引下げ(4.8/1000 → 4.7/1000)
    全業種中、引下げとなるのが23業種、引上げとなるのが8業種
 [第2種、第3種特別加入保険料率の改定案]
  ○ 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を資料4のとおり改定
   ・全18区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
  ○ 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000
    に引下げ

2 労務費率の改定 (※)
  ○ 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を
    資料5のとおり改定

3 請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
  ○ 請負金額には、消費税額を含まないものとする。
  ○ 賃金総額の算定に当たり、請負金額に 108分の105を乗じている暫定的な措置を
    廃止

【詳細はこちら】(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067690.html


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