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2015年01月12日
70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ
平成27年1月1日から高額療養費制度においてご負担いただく医療費の限度額が所得に応じて見直されます。
○高額療養費制度とは・・・
長期入院や治療により、ひと月あたりの医療費の自己負担額が高額になった場合、申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った医療費について給付を受けることができる制度です。
できる制度です。
○高額療養費制度とは・・・
被保険者の所得区分に応じて決まります。
平成26年12月診療分までは、所得区分に応じて3つに分けられてたものが、平成27年1月診療分から5区分に細分化されることとなりました。
「高額療養費」「限度額適用認定」「標準報酬月額」「多数該当」に関することは
名古屋の社会保険労務士
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