【会話形式】定年後継続雇用の取扱いを巡って

法改正通達・最新情報

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2013年03月22日


(社長)
最近、新聞やテレビで「65歳まで継続雇用」というのをよく目にするんだが、ほんとうに65歳まで雇わなければいけないの?

(社労士)
高年齢者雇用安定法という法律があり、これが今回改正されて平成25年4月から施行されます。

(社長)
そうなんだね・・・。やっぱり65歳まで雇わなければいけないんだね。どうして今、このような改正があったの?

(社労士)
今まで60歳から老齢厚生年金が支給されていたのですが、平成25年4月から61歳にならないと支給されなくなりました。
よって、無年金となってしまう61歳まで雇用を継続して下さいということです。

(社長)
そうなの?!
ということは、61歳まで継続雇用すればいいということ?

(社労士)
3年ごとに老齢厚生年金の支給開始年齢が1歳ずつ上がるため、それに合わせて雇用義務が発生してしまいます。したがって、平成37年4月からは65歳まで継続雇用しなければならなくなります。

(社長)
なるほど。ところで、改正に合わせて、何かしなければいけないことはないの?

(社労士)
はい。改正までに労使協定を結んでおく必要があります。さらに、就業規則も改訂して、労働基準監督署に届け出ることが望ましいです。

(社長)
うちは従業員が10人いないから、就業規則はいらないはずだよ。

(社労士)
確かに就業規則は必要ありませんが、労使協定は必要となります。

(社長)
そうなの?

(社労士)
平成25年3月31日までに労使協定を締結して、厚生年金の支給開始年齢時点で対象者を選定する基準を設けていないと、希望者全員を65歳まで継続雇用しなければならなくなります。
なお、労使協定や就業規則では、定年の引き上げまでは求められていません。

(社長)
ちょっと話を聞いただけでは完全に理解するのは難しい内容だね。

(社労士)
はい。年金も絡んで、話がややこしくなっています。分かり易い資料がありますので、改めて説明に伺います。もう時間がないので、早く対応していきましょう。