当日朝の有休申請

人事労務実践力UP!

TOP » 人事労務実践力UP!TOP » 

2013年03月19日


年次有給休暇は、原則として歴日を単位として与えます。
(昭26・9・26基収第3964号、昭63・3・14 基発第150号)
よって、1有休は午前0時から24時までの24時間の1労働日に対して与えられます。

当日の朝に従業員から年次有給休暇の請求があった場合、既に午前0時から数時間経っています。また、 当日の朝であれば、一般的に、年休請求権より時季変更権の方が強いはずですから、有休請求を認めず、時期変更件を行使することは可能と思われます。

急な発熱等で欠勤した従業員から病気欠勤日を有給休暇に振り替えて欲しいとの申し出があっても、「日中(ひなか)」の請求となり、当然の権利としては認められません。

発熱などのやむを得ない事由による病気欠勤日を従業員が有給休暇に振り替えたい場合、 欠勤休業した日を有給休暇に振り替える旨の規定が就業規則にあり、従業員がその規定にもとづいて申請手続きを行った場合(会社の審査を経る場合はそれも条件)は、有給休暇の取得が認められます。

「日中(ひなか)」の有給休暇の取得は、従業員の当然の権利ではなく就業規則等への規定や会社の承認が必要条件となります。就業規則等への規定がなくても、慣習であるなら、その慣習に従うことになります。

以上が法的な考え方ですが、現実問題として、病気等による当日の年休申請については、 (マジメに働く)従業員のモチベーションがダウンしないように十分に考慮する必要があります。会社に最終的な裁量権を持ちつつ、ケースバイケースで判断することが実務的には必要かもしれません。