社会保険の適用事業所

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2014年03月20日


1.強制適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、一部の業種を除いて社会保険の適用事業所となります。

2.任意適用事業所
上記1の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が社会保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

3.任意適用事業所(16業種以外)
個人事業の場合、サービス業など法定16業種以外では労働者数にかかわらず任意適用事業所になります。

(1)16業種
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備
鉱物の採掘又は採取
電気又は動力の発生、伝導又は供給
貨物又は旅客の運送
貨物積卸し
焼却、清掃又はとさつ
物の販売又は配給
金融又は保険
物の保管又は賃貸
媒介周旋
集金、案内又は広告
教育、研究又は調査
疾病の治療、助産その他医療
通信又は報道
社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

(2)16業種以外
第一次産業(農林、水産、畜産業)
接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等)
法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等)
宗教業(神社、寺院、教会等)


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