労使協定締結時の過半数代表者の選出

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2014年03月28日


労使協定締結時の過半数代表者の選出

「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」などを締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。
過半数代表者になることができる労働者の要件と、正しい選出手続きは、下記のとおりです。過半数代表者の選出が適正に行われていない場合、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効となります。

1.過半数代表者となることができる労働者の要件
 ◆労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
  管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
  過半数代表者の選出に当たっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けた方がいいです。

2.過半数代表者を選出するための正しい手続き
 ◆労使協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手などにより選出すること
  選出手続きは、投票、挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きがとられていることが必要です。また、選出に当たっては、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続きに参加できるようにします。
  会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その労使協定は無効です。
  社員親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合、その人は労使協定を締結するために選出されたわけではありませんので、協定は無効です。この場合は、改めて労使協定の締結当事者となることの信任を得る必要があります。


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