【会話形式】営業職の残業代(事業場外労働に関するみなし労働時間制)

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2014年04月02日


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(社長)
今度、営業職の社員を採用しようと思ってるんだが、給与はいくらくらいが妥当だろう?

(社労士)
営業職の実働時間は月に何時間くらいを想定していますか?
基本給のベースと割増賃金を試算します。

(社長)
え?なに?営業職は残業代払わなくていいでしょ?

(社労士)
いえ、営業職と言えども、労働者であれば残業代の支払いは必要ですよ。
労働基準法には「(営業職に限らず)労働時間の全部または一部を社外で業務することにより、労働時間の算定が難しいときは、所定労働時間労働したものとみなす。」という規定があります…

(社長)
なんだ。やっぱり社外で勤務する社員は所定労働時間働いたことになるんだろ?残業代払わなくていいのと一緒じゃないか。

(社労士)
それが、この規定には続きがあるんです。「業務を遂行するために、所定労働時間を超えて労働する必要がある場合は、必要とされる時間労働したものとみなす。」と規定されています。
つまり、営業で外回りをした日は、その業務に必要な時間を労働したことと決めておき、それが所定労働時間を超えていれば残業代を支払います。

(社長)
必要とされる時間を決めなきゃいけないのか。

(社労士)
はい、その必要な時間について、労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がないときは、労働者の過半数代表者との書面による協定を締結し、労働基準監督署に届け出ます。
これを事業場外労働に関するみなし労働時間制と言いますが、前提条件を忘れないでください。
先ほど申し上げましたように、「労働時間の全部または一部を社外で業務することにより、労働時間の算定が難しいとき」に”事業場外みなし”を採用できます。つまり、終日社内で勤務している日や、管理者と同行営業するとき、社外で勤務していても携帯端末から進捗連絡を受けているとき、業務の具体的な指示を受け、指示通りに勤務した後、社内に戻るときなどは、実労働時間から残業代を支払う必要があります。

(社長)
ある程度自由に勤務させる営業職でないと該当しないってわけだね。
労使協定は君に任せるよ。

(社労士)
ありがとうございます。


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