外国人実習生の資格外活動の許可

人事労務実践力UP!

TOP » 人事労務実践力UP!TOP » 

2014年04月16日


外国人技能実習生の資格外活動の許可(入管法第19条)

技能実習制度は、外国人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「技能実習」の在留資格をもって日本に在留し、技能等を修得する制度で、平成5年に創設されました。
外国人技能実習生が受入企業のほかに就業する場合、「技能実習」以外の活動、つまり資格外活動をするための許可を受けなければなりません。資格外活動の手続きと制約をまとめました。

1.日本に在留する外国人は、入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、その行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。

(注)平成22年7月から、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。

2.資格外活動の許可は、証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。証印シール又は資格外活動許可書には、「新たに許可された活動内容」が記載されますが、雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定する場合と、1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合(以下、この場合を「包括的許可」といいます。)があります。

 なお、包括的許可の場合は、「新たに許可された活動内容」には、以下のとおり記載されます。
 「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動」
 ※出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項の内容について、下記に(参考)として掲載しています。

 また、平成24年7月9日以降に、中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合に、その許可の要旨が記載されることとなりました。

3.包括的許可が受けられる場合として、「留学」又は「家族滞在」の在留資格をもって在留する場合のほか、本邦の大学を卒業し、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同校を卒業した留学生であって、卒業前から行っている就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格をもって在留する者で、同教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合等が挙げられます。

 また、平成24年7月9日から、「留学」の在留資格を決定されて新しく上陸の許可を受けた場合(「3月」の在留期間が決定された場合を除く。)には、上陸の許可に引き続き、資格外活動許可の申請を行うことが可能になり、その結果、上陸の許可を受けた出入国港で資格外活動許可を受けることが可能になりました。

(参考)
○出入国管理及び難民認定法施行規則(抄)
第19条
5 法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
 一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
 二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動


「資格外活動」「在留資格」「外国人労働者」「実習生」に関することは
名古屋の社会保険労務士
情報バンク社労士事務所
052-990-6699
info@johobank-sr.net
までご相談ください。